法人別リリース Tue, 20 Jun 2017 14:00:02 +0900 hourly 1 JASRACによる音楽教室における著作物の使用料徴収に対し、東京地裁に訴訟を提起しました /release/201706192883 Tue, 20 Jun 2017 14:00:02 +0900 音楽教育を守る会 音楽教育を守る会(会長:三木渡、事務局:東京・目黒区)は、同会会員団体249社で原告団を結成し、本日6月20日、JASRAC (一般社団法人日本音楽著作権協会)に対して、JASRACによる音楽教室にお... 音楽教育を守る会
JASRACによる音楽教室における著作物の使用料徴収に対し、
東京地裁に訴訟を提起しました
音楽教育を守る会(会長:三木渡、事務局:東京・目黒区)は、同会会員団体249社で原告団を結成し、本日6月20日、JASRAC (一般社団法人日本音楽著作権協会)に対して、JASRACによる音楽教室における著作物の使用料徴収に関し、音楽教室でのレッスンには著作権法に定める演奏権は及ばず、JASRACの徴収権限は無いことを確認するための「音楽教室における著作物使用にかかわる請求権不存在確認訴訟」を東京地方裁判所に提起しました。

この訴訟において、当会は音楽教室での演奏には、著作権法に定める演奏権(法第22条)が及ばないことを次の3点から主張してまいります。(*別紙添付の「訴状の概要」をご参照ください) 
(参考)著作権法第22条「著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下『公に』という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。」

1.「公衆」に対する演奏ではないこと
音楽教室における演奏は、教師と生徒が教育目的で結合された特定かつ少数の者の間の演奏であり、「公衆」に対する演奏ではない。1対1の個人レッスンや講師1名と3~5名程度の生徒で行われるレッスンにおける演奏が「公衆」に対する演奏であるとは考えられない。
現行法制定時の資料にも、学校教育であるか社会教育であるかを問わず、教室という閉鎖的な場における著作物の使用は「公でない使用」であることが明記されており、以後、45年以上の間、社会教育における教室での授業については、演奏権が及ばないと理解されてきた。

2.「聞かせることを目的とした」演奏ではないこと
音楽著作物の価値は人に感動を与えるところにあるが、音楽教室での教師の演奏、生徒の演奏いずれも音楽を通じて聞き手に官能的な感動を与えることを目的とする演奏ではなく、「聞かせることを目的」とはしていない。

3.著作権法の立法目的(法第1条)にもそぐわないこと
教育のための著作物の利用は、第1条の「文化的所産の公正な利用」に含まれるところであり、また民間の音楽教室という社会教育なくして音楽文化の発展はあり得ず、社会教育における音楽教育は、まさに同条の「文化の発展に寄与する」という著作権法の目的を実現するものであり、このような著作権法の目的に背を向けるような第22条の解釈は許されない。

<訴訟提起に至った経緯>
昨年、JASRACが音楽教室での楽曲演奏について著作権料を徴収する方針を固め各音楽教室事業者へ書面での通知を開始しました。この動きに対し本年2月2日に音楽教室を営む団体が合同でこの問題にあたっていくために「音楽教育を守る会」を結成しました。(現在約340社が加盟)
JASRACから示された使用料規程案に対しては、3月末に当会会員の総意として「音楽教室における著作物の利用は、著作権法第22条に規定する演奏権はおよばず、JASRACには徴収権限がないため文化庁への届出はしないでいただきたい」と回答しましたが、その回答に対しJASRACからは、「見解を述べているにすぎず、使用料規程案に関する具体的な意見はない」ものとして使用料規程を文化庁に提出するとの回答が書面で届きました。
音楽教育を守る会は5月30日に総会を開催、議決行使書の提出を含め270社が参加し、会の総意として「債務不存在確認訴訟」の提起を決定し、音楽教育を守る会加盟団体249社で原告団を結成、本日の提訴に至りました。当会は、今回の訴訟提起は単なる法解釈の問題ではなく、民間の音楽教育が日本の音楽文化の振興に果たしてきた役割をあらためて問う契機になるものと考えています。日本の音楽教育ならびに将来の音楽文化の発展を阻害する問題に団結して立ち向かってまいります。

<6月7日、 JASRACが文化庁に使用規程を提出した件に関して> 
JASRACが6月7日に文化庁に使用料規程を届け出ましたが、これによって音楽教室における演奏について著作権法上、演奏権を行使できる利用に該当すると、文化庁が判断したものではありません。
料率の交渉なら相談に応じるとするJASRACのコメントが報道されていますが、当会の主張はあくまでも「音楽教室での指導には著作権法に定める演奏権は及ばず、JASRACに徴収権限は無い」ことであり、料率交渉に応じるのではなく、音楽教室での指導に演奏権が及ぶかどうかについて司法判断を仰ぐことにしたものです。 

以上
]]>
署名活動をスタート! /release/201703240247 Mon, 27 Mar 2017 11:05:53 +0900 音楽教育を守る会 音楽教育を守る会(代表:三木渡、事務局:ヤマハ音楽振興会内)は、JASRAC(日本音楽著作権協会)による音楽教室における著作権料徴収の動きに反対し、署名活動を行います。 JASRACは音楽教室を対象と... 音楽教育を守る会
署名活動をスタート!
~音楽教育の場からの演奏著作権使用料の徴収に反対~
音楽教育を守る会(代表:三木渡、事務局:ヤマハ音楽振興会内)は、JASRAC(日本音楽著作権協会)による音楽教室における著作権料徴収の動きに反対し、署名活動を行います。

JASRACは音楽教室を対象とする使用料規程案を策定し、文化庁に届け出ようとしています。音楽教育の場から演奏著作権使用料が徴収されるようになれば、教室で使用する楽曲の選択に影響が生じることで、幅広いジャンルの音楽を学ぶ機会も減少し、音楽愛好家や演奏人口の減少に繋がります。また、将来的には次世代を担う音楽家の輩出にも影響を及ぼし、日本の音楽文化の発展を阻害する結果になるなど、その社会的影響は大きいと考えられます。

これからの音楽文化の発展のために、文化庁長官にJASRACの使用料規程案の取り下げの指導を求める請願をするにあたり、ご賛同いただける方への署名活動を行なってまいります。 

< 記 >

■署名活動開始日: 2017年3月27日(月)
署名活動は書面によるものに加え、WEB上での署名活動も併用し、6月末までに50万人を目標に実施いたします。

■署名の取り扱い窓口:
1. 「音楽教育を守る会」会員団体 ※ 3/27時点で約300団体。下記公式サイトに会員団体一覧を掲載しています。
公式サイトURL http://music-growth.org
会員団体に署名用紙を用意しております。

2. 署名サイト「change.org」からの署名
音楽教育の現場からの演奏著作権料徴収に反対
]]>
公式サイト公開のお知らせ /release/201702219034 Thu, 23 Feb 2017 15:00:48 +0900 音楽教育を守る会 音楽教育を守る会(代表:三木渡、事務局:ヤマハ音楽振興会内)では、2月24日(金)に公式サイトを公開する運びとなりました。  音楽教育を守る会は、日本音楽著作権協会(JASRAC)による、「音楽教室」... 音楽教育を守る会
「音楽教育を守る会」 公式サイト公開のお知らせ
音楽教育を守る会(代表:三木渡、事務局:ヤマハ音楽振興会内)では、2月24日(金)に公式サイトを公開する運びとなりました。 
音楽教育を守る会は、日本音楽著作権協会(JASRAC)による、「音楽教室」における著作権料徴収の動きに対応するため、音楽教育事業を営む7つの企業、団体を発起人として2月2日に設立されました。これまでに多くの団体様から入会のお申し込みをいただいております。 
今後は、当サイトを通じて当会の設立趣旨や活動内容を皆さまに広くお伝えするとともに、引き続き、音楽教育関連団体の皆さまへ入会を呼びかけてまいります。
尚、同日、JASRAC宛送付の質問状(参照:添付資料)を当サイトに掲載する予定です。


< 記 >

■「音楽教育を守る会」公式サイト:  <URL> http://music-growth.org

■公開日時:  2017年2月24日(金) PM 2:00
]]>
「音楽教育を守る会」 発足のお知らせ /release/201702038454 Fri, 03 Feb 2017 11:48:08 +0900 音楽教育を守る会  このほど、私ども音楽教育事業を営む7つの企業、団体(下記参照)は、昨年来の日本音楽著作権協会(JASRAC)による、「音楽教室」における著作権料徴収の動きに対応するため、「音楽教育を守る会」を結成。... 音楽教育を守る会
「音楽教育を守る会」 発足のお知らせ
~音楽教室における演奏に対する
JASRACの著作権料徴収方針に対応~
 このほど、私ども音楽教育事業を営む7つの企業、団体(下記参照)は、昨年来の日本音楽著作権協会(JASRAC)による、「音楽教室」における著作権料徴収の動きに対応するため、「音楽教育を守る会」を結成。今後は、さらに関係各社、各団体へ参加を呼びかけ、合同でこの問題にあたってゆくことにいたしました。
 早速、2月2日(木)に1回目の会合を開き、「演奏権が及ぶのは公衆に聞かせるための演奏であり、音楽教室での練習や指導のための演奏は該当しない。文化の発展に寄与するという著作権法の目的にも合致しない。今後は本会を通じて対応していく」との活動方針を決定いたしました。


<記>

■代 表  一般財団法人 ヤマハ音楽振興会 常務理事 三木 渡
■発起人  株式会社 河合楽器製作所 
      専務取締役執行役員営業統括本部副本部長兼国内統括部長 日下昌和
      株式会社 開進堂楽器     代表取締役社長    山崎隆志
      島村楽器 株式会社      代表取締役社長    廣瀬利明
      一般社団法人全日本ピアノ指導者協会 専務理事  福田成康
      株式会社 宮地商会      代表取締役      宮地 曠
      株式会社 山野楽器      代表取締役社長    山野政彦
  

【本件に関するお問い合わせ】
音楽教育を守る会 事務局  斉藤
TEL 03-5773-0899  (一財)ヤマハ音楽振興会内
]]>